2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
また、八〇五〇問題など地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため、来月から施行される改正社会福祉法に基づき、新たに重層的支援体制整備事業を創設し、市町村における包括的な支援体制の構築を進めていきます。
また、八〇五〇問題など地域住民の複雑化、複合化した支援ニーズに対応するため、来月から施行される改正社会福祉法に基づき、新たに重層的支援体制整備事業を創設し、市町村における包括的な支援体制の構築を進めていきます。
本年六月に成立した改正社会福祉法では、断らない相談支援を含む重層的支援体制整備事業が創設されました。来年四月から本格的にスタートするこの制度は、国民が最も身近に感じ、菅政権が立ち向かう縦割り打破の象徴として、全区市町村での実施を目指すべきと考えます。あわせて、行政のデジタル化を進める中で、給付金等の行政手続を申請主義から申請なしに届けるプッシュ型に切り替えていくことも必要です。
議員御指摘の社員総会での議決権でございますけれども、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条第一項の規定により、社員が原則各一個の議決権を有すること、これは法定化されておりますので、今回の社会福祉法、済みません、第四十八条第一項でございます、そこで原則各一個の議決権を有することと法定化されておりますので、今回の改正社会福祉法の中には規定していないということでございます。
○政府参考人(谷内繁君) 今回お出ししました改正社会福祉法の前に、従前の平成二十八年度以降、モデル事業をさせていただいておりますけれども、その中で、当然市町村自らやっているところもあるんですけれども、それ以外に、見てみますと、例えば社会福祉協議会に委託、地元の社会福祉協議会に委託したり、また地元のそういったNPO団体に委託しているところがかなり多く見られており、そういった状況を踏まえましてこの規定を
議員御指摘の第百六条の四第四項でございますけれども、先ほど御指摘いただきました今回の改正社会福祉法で定めております重層的な支援体制でございますけれども、事業の事務の全部又は一部を省令で定める者に委託することができるとしておりまして、今後の省令では、これらの事業を適切に実施することができる例えば社会福祉法人、NPO法人等を指定する予定ということでございます。
地域共生社会に向けました取組につきましては、まず、平成二十八年六月に閣議決定されましたニッポン一億総活躍プランにおきまして地域共生社会の実現が盛り込まれまして、その後の改正社会福祉法におきまして、市町村が地域共生社会に向けた包括的な支援体制づくりに努めることが明記されました。そういったことから、各地域では、現在、モデル事業も活用しながらその体制の構築に向けた取組を進めているところでございます。
このため、昨年の通常国会で成立いたしました改正社会福祉法におきまして、無料低額宿泊事業につきましては、新たに事前届出制の導入、さらに法定の最低基準及び当該基準に違反した場合の改善命令の創設をし、規制の強化を図ることとしたところでございます。これは来年の四月一日施行でございます。
また、昨年施行された改正社会福祉法においても、地域住民相互の支え合いの体制づくりや関係機関の連携による相談支援の強化など、包括的な支援体制の整備を推進しております。社会的孤立状態にある方に対して、問題の深刻化を防止する観点を含めて、早期に、かつ、きめ細かな支援を行っていきたいと考えています。
本年四月から、改正社会福祉法に基づき、各自治体においては包括的な相談支援体制の整備を推進していくこととしております。また、本法案により、自立相談、就労準備、家計改善など、生活困窮者自立支援制度の相談支援機能の充実を図ることともしております。 これらの取組が相まって、今後も地域の方々が支え合う地域共生社会を実現できるよう取り組んでまいります。 以上であります。
昨年の通常国会において成立をしました改正社会福祉法により、地域共生社会の実現に向けて、制度、分野ごとの縦割りを超えて、地域の住民や地域の多様な主体が参画して課題を発見し、解決につなげていく地域づくりを、先生から三週間前に御質問を受けまして説明させていただきましたモデル事業の実施などにより進めているところでございます。
私は、今月四日の本委員会におきまして、改正社会福祉法に基づきます地域共生社会の実現、我が事・丸ごとに向けての取組における包括的な支援体制の整備に関するモデル事業の実施状況について質問をさせていただきました。
まず、地域福祉計画につきましては、昨年の通常国会におきまして成立をした改正社会福祉法によりまして、その策定が自治体の努力義務となるとともに、その記載事項として、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項が追加をされております。
こうしたとうとい地域活動を踏まえ、昨年の通常国会で成立いたしました改正社会福祉法の中では、まさに地域づくりを含めた包括的な支援体制の整備が自治体の責務としてうたわれております。厚生労働省では、こうした地域共生社会づくりに関する体制のモデル事業を実施しておられ、私も昨年、厚生労働省の方に地元に来ていただき、我が事・丸ごとの地域づくりについて一緒に勉強をさせていただきました。
また、改正社会福祉法の施行は平成三十二年四月予定になっておりますが、もしも可能でしたら、この理由についてもあわせてお伺いしたいと思います。
本法案においては、生活困窮者自立支援制度の各事業の機能強化を行うこととしており、改正社会福祉法と相まって、生活困窮者の自立支援に向けて、包括的な支援体制のさらなる強化を図ってまいります。 生活保護世帯の子供の大学進学支援についてお尋ねがありました。
本年四月から、改正社会福祉法に基づき、自治体は包括的な相談支援体制の整備を推進していくこととなります。これに加えて、本法案により、自立相談、就労基準、家計相談に関する支援を一体的に実施する自治体への支援を強化するなど、生活困窮者自立支援制度の相談支援機能の充実を図ります。 これらが相まって、今後も地域の皆さんが支え合う地域共生社会を実現できるよう、取組を進めてまいります。
昨年三月に成立した改正社会福祉法におきまして、先ほど御紹介いただきましたように、社会福祉法人において、より積極的に地域の福祉ニーズに応じたきめ細かい取り組みが推進されるよう、その社会福祉法人の本旨を明確化するという観点から、地域における公益的な取り組みを責務という形で法律上規定をしたところでございます。
また、平成十二年の社会福祉事業法等の改正、社会福祉法の制定の際の目的の一つでございました例えば苦情処理、それから地域権利擁護事業、これらを県の社協に置かれます運営適正化委員会が行うということになっているわけでございますが、その運営適正化委員会の社会福祉に関して学識経験を有する者である委員、これに社会福祉士を明示をしていただくと。